Q.条件合意後でも、養育費の支払い内容は変更しなければならない?
質問
妻の不貞が理由で離婚、親権者は相手方となりましたが、離婚の経緯から養育費はなしということで合意しました。離婚後しばらくして、やはり生活が苦しく養育費の支払いをして欲しいと言って来ましたが、養育費の支払いをしなければならないのでしょうか?
回答
離婚時に親権者が養育費を請求しないと合意していたとしていても、後日支払いを求められる可能性があります。
養育費というのは、離婚後に子を養育監護する親から他方に対して、子の養育監護に要する費用の支払いを求める権利です。金銭の支払請求権であり、慰謝料等と同様に請求権者である監護親が放棄することも可能なように思われますが、養育費は子供が両親から養育を受ける権利としての性質も有しているとされ、また扶養を受ける権利(未成年の子供に限らず、直系血族や兄弟姉妹に認められるもので厳密には養育費とは異なりますが、未成年の子から実親に対する請求の場合は実質的にはほぼ同じといえるものです)は放棄できない(民法881条)とされていることもあって、離婚に際し養育費を請求しないとの合意をしても、後日請求をされる可能性があります。
もっとも、従前の合意が全く無意味というわけではなく、養育費を放棄するといった合意をしたこと自体は後日の紛争で金額を算定する場合にも考慮されますし、特に事情の変化もなしに金額を変更して欲しい、ということは通常は認められません。
- Q.離婚をするには裁判をしなければならない?
- Q.法律上の離婚理由が無ければ離婚ができない?
- Q.性格の不一致を理由に離婚はできない?
- Q.有責配偶者からの離婚請求は認められない?
- Q.離婚の際に決めておかなくてはならないことは?
- Q.離婚の合意内容について、書面にしておいた方が良い?
- Q.離婚届の取り消しはできる?
- Q.勝手に提出した離婚届で離婚が成立する?
- Q.家出をしてしまった配偶者と離婚できる?
- Q.離婚にはどのような準備が必要?
- Q.離婚したら必ず慰謝料は受け取れる?
- Q.メールは浮気の証拠になりえる?
- Q.配偶者の両親に対して、慰謝料請求はできる?
- Q.離婚はせずに、浮気相手に慰謝料請求はできる?
- Q.財産分与とは?夫名義の資産を自分のものにできる?
- Q.専業主婦でも財産分与は受けられる?
- Q.双方の名義の財産全てが財産分与の対象となる?
- Q.配偶者の債務も財産分与で負わなければならない?
- Q.別居期間にできた貯金も財産分与の対象となる?
- Q.協議離婚が成立した後に、財産分与の請求はできる?
- Q.夫が出て行く形で別居をしましたが、生活費はこれまで通りもらえる?
- Q.親権については後日協議するとして、先に離婚することはできる?
- Q.離婚原因が妻の不貞の場合でも、親権を取られてしまう?
- Q.子の親権を離婚後に変更することはできる?
- Q.養育費は程度支払いを受けることができる?
- Q.離婚後に働き始めた元妻に養育費の請求はできる?
- Q.条件合意後でも、養育費の支払い内容は変更しなければならない?
- Q.養育費は何歳まで受け取ることができる?
- Q.戸籍を変更するにはどのような手続が必要?
- Q.離婚時に子供に会う方法を決めていませんでしたが、子供に会えないのか?
- Q.既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合も、慰謝料を払わなければならない?
- Q.内縁関係の相手が不貞をした場合に、慰謝料を請求できる?
- Q.不倫相手からの慰謝料請求は応じなければならない?
- Q.不倫相手との間の子供について、認知しなければならない?
- Q.別居していれば離婚できる?
- Q.調停はどこの裁判所に申し立てる?
- Q.相手方が話し合いに応じず、調停にも来ない場合離婚できない?
- Q.養育費の支払いが止まってしまった場合、支払いを求めるにはどのようにすればよい?
- Q.離婚後の復氏の合意について
- Q.復氏の合意の強制力について
- Q.身体的な暴力予防への法的な対応について
- Q.経済状況と親権について