Q.離婚時に子供に会う方法を決めていませんでしたが、子供に会えないのか?

質問

 離婚に際し、子供の親権は元妻が持つことになりました。特に離婚時に子供に会う方法など決めていなかったところ、離婚後妻が子供に会わせないと言い出しました。子供に会うことはできないのでしょうか?

回答

 調停など申し立てることで、子供との面会が可能になる可能性があります。
 離婚によって親権とならなかった側について、法律上の親子関係がなくなるわけではなく、親権者ではなくなっても親子であることには変わりありません。

 明確に法律に記載されているわけではありませんが、親には子と面会する権利があるとされており、相手方がこれを不当に妨げているような場合は調停などで面会交流を求めることが可能です。

 もっとも、調停や公正証書等で面会について定め、相手がこれに正当な理由なく応じない場合でも、どうしても相手が子供との面会に応じない場合に法律が強制的に子供と面会させること(直接強制)はできないとされています。

 損害賠償の請求や、裁判所を通じ履行を促すこと(履行勧告)、子供に会わせるまで一定の金銭支払いを命じる(間接強制)手続きはありますが、子供に会うこと自体を強制できないため、最終的に面会を確保するためには相手方との間で十分納得を得て合意をすることが必要です。


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