Q.既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合も、慰謝料を払わなければならない?
質問
交際をしていた相手方の妻と名乗る人から連絡があり、不貞行為の慰謝料を請求すると言われています。相手方が既婚であると知らなかったのですが、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
回答
相手方が既婚であることを知らず、また知らなかったことについて落ち度が無いと言える場合には、賠償の義務は生じません。
不法行為による損害賠償請求をするためには、相手方に故意または過失がなければ賠償請求はできません。不貞の慰謝料請求の場合、相手が既婚であることを知っていた、または既婚であると容易に気付くことができた(のに気付かなかった)場合には、賠償の義務を負わないことになります。
既婚であると知らなかった場合でも、たとえば相手が結婚指輪をしていた、職場の同僚で家族の話も出ていた、メールのやり取りの中で既婚と分かるような文面があった、など通常であれば既婚であるとわかってしかるべき、という場合は慰謝料の支払いを命じられることになります。
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