Q.不倫相手との間の子供について、認知しなければならない?
質問
不倫相手に子供ができ、産みたいと言っています。子供が生まれた場合、認知をしなければならないのでしょうか?また、認知をした場合、今後どのような影響があるでしょうか?
回答
婚姻関係にある夫婦の子は両親の子と推定されますが、そのような推定が働かない場合の男性と子供の親子関係は、認知をすることで生じることになります。認知をしなければ法律上は親子とはなりませんが、相手方や子等からは認知の調停、訴訟が起こされ強制認知となる可能性があります。
また、親子関係が生じた場合、親として子の養育の義務、養育費の支払義務が生じることになり、また自身が死亡した時には相続の問題も生じることになります(非嫡出子の相続分の問題はあります)。
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