Q.調停はどこの裁判所に申し立てる?

質問

 離婚の話し合いが進まず、調停を申し立てようと考えています。既に別居しており、仕事の関係で遠方に居住していますが、自分の住所地に近い裁判所に調停を申し立てることができるのでしょうか?

回答

 調停申立が可能な裁判所は法律で決まっています。
 調停は家庭裁判所に対して申立をすることで手続きを開始します。その際、どこの家庭裁判所が調停を行うか(管轄と言います)は法律上きまっており、どこの裁判所に対してでも申し立てができるというものではありません。

 当事者双方がどこの家庭裁判所で調停を行うかについて合意をできるのであればその合意した裁判所で調停を行うことができますが、そのような合意が無い場合、特別な事情が無い限り申立をする側ではなく、申立される側の住所地を管轄する裁判所に申し立てることになります。

 同居している場合はあまり問題にはなりませんが、別居して遠方に居住しているような場合には、申立をする側は相手の住所地まで出向いて調停を行う必要があり、大きな負担となる場合があります。


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