Q.養育費の支払いが止まってしまった場合、支払いを求めるにはどのようにすればよい?
質問
数年前に離婚しました。元夫とは離婚時に養育費の支払いを合意しましたが、その後支払いが止まってしまい、連絡しても応答ありません。支払いを求めるにはどのようにすればよいでしょうか。
回答
離婚時に調停や裁判を経ず、また公正証書も作成していないという場合にはまず調停、裁判等をする必要があります。その後、履行勧告、強制執行といった方法で履行を求めることが考えられます。
調停や裁判、公正証書による合意で養育費を定めた場合は裁判を経ず、最初から履行勧告、強制執行の手続きをすることが可能です。
履行勧告とは、家庭裁判所の手続きで、支払いをしない相手方に裁判所から支払をするよう催促をしてもらう手続きです。裁判所から履行を求める文書が届くことで相手方が自発的に支払いをすることを促すもので、強制的に金銭を支払わせる手続きではありませんが一定の効果は見込まれます。
自発的な支払いが期待できない場合、差押等の強制執行の手続きをすることも考えられます。この場合、差押の対象となる財産(預金や不動産、給与の差押えの場合は勤務先等)の情報が必要になります。強制的に相手の財産から支払いを受けることができますが、差押の対象となる財産が無いような場合は手続きをしても意味が無いことになってしまいます。
- Q.離婚をするには裁判をしなければならない?
- Q.法律上の離婚理由が無ければ離婚ができない?
- Q.性格の不一致を理由に離婚はできない?
- Q.有責配偶者からの離婚請求は認められない?
- Q.離婚の際に決めておかなくてはならないことは?
- Q.離婚の合意内容について、書面にしておいた方が良い?
- Q.離婚届の取り消しはできる?
- Q.勝手に提出した離婚届で離婚が成立する?
- Q.家出をしてしまった配偶者と離婚できる?
- Q.離婚にはどのような準備が必要?
- Q.離婚したら必ず慰謝料は受け取れる?
- Q.メールは浮気の証拠になりえる?
- Q.配偶者の両親に対して、慰謝料請求はできる?
- Q.離婚はせずに、浮気相手に慰謝料請求はできる?
- Q.財産分与とは?夫名義の資産を自分のものにできる?
- Q.専業主婦でも財産分与は受けられる?
- Q.双方の名義の財産全てが財産分与の対象となる?
- Q.配偶者の債務も財産分与で負わなければならない?
- Q.別居期間にできた貯金も財産分与の対象となる?
- Q.協議離婚が成立した後に、財産分与の請求はできる?
- Q.夫が出て行く形で別居をしましたが、生活費はこれまで通りもらえる?
- Q.親権については後日協議するとして、先に離婚することはできる?
- Q.離婚原因が妻の不貞の場合でも、親権を取られてしまう?
- Q.子の親権を離婚後に変更することはできる?
- Q.養育費は程度支払いを受けることができる?
- Q.離婚後に働き始めた元妻に養育費の請求はできる?
- Q.条件合意後でも、養育費の支払い内容は変更しなければならない?
- Q.養育費は何歳まで受け取ることができる?
- Q.戸籍を変更するにはどのような手続が必要?
- Q.離婚時に子供に会う方法を決めていませんでしたが、子供に会えないのか?
- Q.既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合も、慰謝料を払わなければならない?
- Q.内縁関係の相手が不貞をした場合に、慰謝料を請求できる?
- Q.不倫相手からの慰謝料請求は応じなければならない?
- Q.不倫相手との間の子供について、認知しなければならない?
- Q.別居していれば離婚できる?
- Q.調停はどこの裁判所に申し立てる?
- Q.相手方が話し合いに応じず、調停にも来ない場合離婚できない?
- Q.養育費の支払いが止まってしまった場合、支払いを求めるにはどのようにすればよい?
- Q.離婚後の復氏の合意について
- Q.復氏の合意の強制力について
- Q.身体的な暴力予防への法的な対応について
- Q.経済状況と親権について