Q.養育費の支払いが止まってしまった場合、支払いを求めるにはどのようにすればよい?

質問

 数年前に離婚しました。元夫とは離婚時に養育費の支払いを合意しましたが、その後支払いが止まってしまい、連絡しても応答ありません。支払いを求めるにはどのようにすればよいでしょうか。

回答

 離婚時に調停や裁判を経ず、また公正証書も作成していないという場合にはまず調停、裁判等をする必要があります。その後、履行勧告、強制執行といった方法で履行を求めることが考えられます。

 調停や裁判、公正証書による合意で養育費を定めた場合は裁判を経ず、最初から履行勧告、強制執行の手続きをすることが可能です。
 履行勧告とは、家庭裁判所の手続きで、支払いをしない相手方に裁判所から支払をするよう催促をしてもらう手続きです。裁判所から履行を求める文書が届くことで相手方が自発的に支払いをすることを促すもので、強制的に金銭を支払わせる手続きではありませんが一定の効果は見込まれます。

 自発的な支払いが期待できない場合、差押等の強制執行の手続きをすることも考えられます。この場合、差押の対象となる財産(預金や不動産、給与の差押えの場合は勤務先等)の情報が必要になります。強制的に相手の財産から支払いを受けることができますが、差押の対象となる財産が無いような場合は手続きをしても意味が無いことになってしまいます。


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