Q.復氏の合意の強制力について

質問

 離婚をする際、私が離婚後に旧姓に戻る、ということについて合意しましたが、やはり従前通り婚姻中の姓を名乗りたいと考えています。合意をしてしまった場合、旧姓に戻さなければならないのでしょうか。

回答

 法的には、離婚後に復氏(旧姓に戻すこと)するか、婚姻中の姓を名乗り続けるか、については本人の意思に委ねられ、復氏を合意したとしても、拘束力はないとされています。そのため、公正証書を作成したり、調停や裁判で離婚するような場合はこのような条項は入れられないのですが、当事者が話し合いで離婚するような場合には復氏の合意をすることもあり得ます。

 法的には拘束力が無いので旧姓に戻さなくとも何か強制を受けることは無いのですが、離婚時の話し合いの結果に反することにはなるのでトラブルの種にはなってしまいますので、離婚時に合意をする場合には十分検討してから合意をする必要があります。


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